国有財産法施行令 第六条の八
(議事)
昭和二十三年政令第二百四十六号
地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。
(議事)
国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)
第6条の8 (議事)
地方審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 地方審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前二項の規定は、部会の議事について準用する。