国有財産法施行令 第十条
昭和二十三年政令第二百四十六号
各省各庁の長は、法第十四条第二号から第五号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該国有財産の台帳記載事項 二 法第十四条第二号から第五号までに掲げる行為をしようとする事由 三 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目 四 その他参考となるべき事項
国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)
第10条
各省各庁の長は、法第14条第2号から第5号までの規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該国有財産の台帳記載事項 二 法第14条第2号から第5号までに掲げる行為をしようとする事由 三 経費を要するものについては、その予算額及び経費の支出科目 四 その他参考となるべき事項