国有財産法施行令 第十条の三

昭和二十三年政令第二百四十六号

各省各庁の長は、法第十四条第七号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量 二 使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名 三 使用させ、又は収益させようとする理由及び方法 四 使用させ、又は収益させようとする期間及び条件 五 使用又は収益の対価及びその算定調書 六 相手方の利用計画 七 その他参考となるべき事項

第10条の3

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第10条の3

各省各庁の長は、法第14条第7号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該行政財産の台帳記載事項及び使用させ、又は収益させようとする部分の数量 二 使用させ、又は収益させようとする相手方の住所及び氏名 三 使用させ、又は収益させようとする理由及び方法 四 使用させ、又は収益させようとする期間及び条件 五 使用又は収益の対価及びその算定調書 六 相手方の利用計画 七 その他参考となるべき事項

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