国有財産法施行令 第十条の四

昭和二十三年政令第二百四十六号

各省各庁の長は、法第十四条第八号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量 二 相手方の住所及び氏名 三 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由 四 貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金 五 貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書 六 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間 七 用途指定の有無及び相手方の利用計画 八 その他参考となるべき事項

第10条の4

国有財産法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百四十六号)

第10条の4

各省各庁の長は、法第14条第8号の規定により財務大臣に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書に必要な図面その他の関係書類を添付して、財務大臣に送付しなければならない。 一 当該普通財産の台帳記載事項及び貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする部分の数量 二 相手方の住所及び氏名 三 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させ、又は売払いをしようとする理由 四 貸付料、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価又は売払代金 五 貸付料算定調書、貸付け以外の方法による使用若しくは収益の対価の算定調書又は売払評価調書 六 貸し付け、若しくは貸付け以外の方法により使用させ若しくは収益させる場合には、その期間 七 用途指定の有無及び相手方の利用計画 八 その他参考となるべき事項

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