検察官適格審査会令 第二条

昭和二十三年政令第二百九十二号

前条第一項第一号、第三号及び第四号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第一号及び第三号の委員の予備委員の任命については、同条第二項の規定を準用する。

2 前条第一項第二号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。

第2条

検察官適格審査会令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十二号)

第2条

前条第1項第1号、第3号及び第4号の委員の予備委員は、それぞれその委員と同一の資格のある者につき、法務大臣がこれを任命する。同項第1号及び第3号の委員の予備委員の任命については、同条第2項の規定を準用する。

2 前条第1項第2号の委員の予備委員は、日本弁護士連合会の副会長のうち年長者一名につき、法務大臣がこれを任命する。

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