連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第七条
(引渡の義務)
昭和二十三年政令第二百九十八号
家屋等の所有者又は占有者は、収用令書又は引渡令書に記載された引渡の時期に、当該家屋等を主務大臣に引き渡さなければならない。
2 前項の規定は、当該家屋等に関して強制執行手続、国税徴収法による強制徴収手続その他これらの手続に準ずるものが進行中であつても、その適用を妨げない。
(引渡の義務)
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第7条 (引渡の義務)
家屋等の所有者又は占有者は、収用令書又は引渡令書に記載された引渡の時期に、当該家屋等を主務大臣に引き渡さなければならない。
2 前項の規定は、当該家屋等に関して強制執行手続、国税徴収法による強制徴収手続その他これらの手続に準ずるものが進行中であつても、その適用を妨げない。