連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第九条
(家屋等の譲渡)
昭和二十三年政令第二百九十八号
主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第一条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。
(家屋等の譲渡)
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第9条 (家屋等の譲渡)
主務大臣は、第1条の2の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合においては、他の法令の規定にかかわらず、当該家屋等を当該家屋等の存する第1条に規定する土地の返還請求権者に譲渡しなければならない。