連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第五条
(引渡命令の権限及び手続)
昭和二十三年政令第二百九十八号
主務大臣は、第一条の二の規定により返還請求権者等から家屋等を譲渡することを請求された場合において必要があると認めるときは、当該家屋等の占有者に対し、これを引き渡すことを命ずることができる。
2 主務大臣は、家屋等の引渡を命じようとするときは、その占有者に対し、左に掲げる事項を記載した引渡令書を交付しなければならない。 一 引渡を命ぜられる家屋等の占有者の氏名 二 引渡の事由 三 引渡を命ぜられる家屋等の種類、構造及び所在 四 引渡の時期 五 その他必要な事項
3 第二条第三項の規定は、前項の場合に、準用する。