連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第八条

(引渡の方法)

昭和二十三年政令第二百九十八号

主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。

2 当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

第8条

(引渡の方法)

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第8条 (引渡の方法)

主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。

2 当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

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