連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第八条
(引渡の方法)
昭和二十三年政令第二百九十八号
主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。
2 当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
(引渡の方法)
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第8条 (引渡の方法)
主務大臣は、当該職員に家屋等の引渡を受けさせるものとする。
2 当該職員は、前項の規定により引渡を受ける場合には、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。