連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第六条

(家屋等の管理)

昭和二十三年政令第二百九十八号

家屋等の所有者又は占有者は、収用令書若しくは引渡令書を受領した時又はこれらの交付に代える公告のあつた時から、当該家屋等を主務大臣に引き渡す時まで、良好な状態においてこれを管理しなければならない。

第6条

(家屋等の管理)

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第6条 (家屋等の管理)

家屋等の所有者又は占有者は、収用令書若しくは引渡令書を受領した時又はこれらの交付に代える公告のあつた時から、当該家屋等を主務大臣に引き渡す時まで、良好な状態においてこれを管理しなければならない。

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