連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十六条
昭和二十三年政令第二百九十八号
第十三条第一項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第16条
第13条第1項の規定に違反して報告若しくは資料の提出を怠り、虚偽の報告若しくは資料を提出し、又は当該職員の立入若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。