連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十四条の二
(主務大臣)
昭和二十三年政令第二百九十八号
この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第十四条第一項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。
(主務大臣)
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第14条の2 (主務大臣)
この政令における主務大臣は、連合国財産である土地が国の所有に属するものである場合は連合国財産の返還等に関する政令第14条第1項に規定する各省各庁の長とし、その他の場合は財務大臣とする。