連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第十条の三

(損失の補償)

昭和二十三年政令第二百九十八号

家屋等の収用若しくは引渡又は除去によつて当該家屋等の所有者又は関係権利者の受けた損失は、別に法律の定めるところにより、補償する。

第10条の3

(損失の補償)

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第10条の3 (損失の補償)

家屋等の収用若しくは引渡又は除去によつて当該家屋等の所有者又は関係権利者の受けた損失は、別に法律の定めるところにより、補償する。

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