連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令 第四条
(収用の効果)
昭和二十三年政令第二百九十八号
主務大臣が、第二条第二項又は第三項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、当該収用令書に記載された収用の時期又は当該公告中に定められた収用の時期において、国が家屋等の所有権を取得し、関係権利者の当該家屋等について有する権利は、消滅する。
2 前項の規定により国が所有権を取得した家屋等については、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の規定は、適用しない。
(収用の効果)
連合国財産上の家屋等の譲渡等に関する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第二百九十八号)
第4条 (収用の効果)
主務大臣が、第2条第2項又は第3項の規定により収用令書を交付し、又はその要旨の公告をしたときは、当該収用令書に記載された収用の時期又は当該公告中に定められた収用の時期において、国が家屋等の所有権を取得し、関係権利者の当該家屋等について有する権利は、消滅する。
2 前項の規定により国が所有権を取得した家屋等については、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)の規定は、適用しない。