医療法施行令 第一条
(認定の申請)
昭和二十三年政令第三百二十六号
医療法(以下「法」という。)第五条の二第一項の認定(次条から第一条の四までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(認定の申請)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第1条 (認定の申請)
医療法(以下「法」という。)第5条の2第1項の認定(次条から第1条の4までにおいて単に「認定」という。)を受けようとする者は、当該者が同項に規定する経験を有することその他の厚生労働省令で定める事項を記載した申請書にその内容を証する書類を添付し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。