医療法施行令 第三条

昭和二十三年政令第三百二十六号

国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設については、法第二十五条の二、第二十九条第一項、第二項、第三項(第三号に係る部分に限る。)、第四項(第三号に係る部分に限る。)及び第五項(第三号に係る部分に限る。)、第三十条並びに第三十条の十一の規定は、適用しない。

2 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設については、法第六条の三、第七条第五項、第十四条の二第一項第一号及び第二号、第十四条の五、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。

3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第七条第五項、第三十条の十二第一項、第三十条の十三第一項、第三十条の十四第二項、第三十条の十六第二項、第三十条の十八の二第一項、第三十条の十八の五第二項及び第六項並びに第三十条の十八の六第三項の規定は、適用しない。

4 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十四条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第十条の二第二項の規定は、適用しない。

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第3条

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第3条

国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設については、法第25条の2、第29条第1項、第2項、第3項(第3号に係る部分に限る。)、第4項(第3号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)、第30条並びに第30条の11の規定は、適用しない。

2 刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設については、法第6条の3、第7条第5項、第14条の2第1項第1号及び第2号、第14条の5、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の16第2項、第30条の18の2第1項、第30条の18の5第2項及び第6項並びに第30条の18の6第3項の規定は、適用しない。

3 皇室用財産である病院又は診療所については、法第7条第5項、第30条の12第1項、第30条の13第1項、第30条の14第2項、第30条の16第2項、第30条の18の2第1項、第30条の18の5第2項及び第6項並びに第30条の18の6第3項の規定は、適用しない。

4 防衛省設置法(昭和二十九年法律第164号)第14条に規定する防衛医科大学校に設けられた病院については、法第10条の2第2項の規定は、適用しない。

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