医療法施行令 第三条の三

(診療所の病床設置の届出)

昭和二十三年政令第三百二十六号

法第七条第三項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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第3条の3

(診療所の病床設置の届出)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第3条の3 (診療所の病床設置の届出)

法第7条第3項に規定する厚生労働省令で定める場合に該当し、同項の許可を受けないで診療所に病床を設けた者は、当該病床を設けたときから十日以内に、病床数その他厚生労働省令で定める事項を、当該診療所所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

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