医療法施行令 第二条

昭和二十三年政令第三百二十六号

都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第二十五条第一項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第二十五条第三項又は第七十四条第一項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

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第2条

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第2条

都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長が法第25条第1項の規定により、当該職員に、刑事施設、少年院又は少年鑑別所の中に設けられた病院、診療所又はオンライン診療受診施設に立ち入り、検査をさせる場合には、法務大臣の指定する者を立ち会わせなければならない。

2 前項の規定は、厚生労働大臣が当該職員に法第25条第3項又は第74条第1項の規定による措置を実施させる場合について準用する。

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