医療法施行令 第五条

(罰則)

昭和二十三年政令第三百二十六号

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十六条又は第十七条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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第5条

(罰則)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条 (罰則)

医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第50号)第16条又は第17条に掲げる基準に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

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