医療法施行令 第五条の三

昭和二十三年政令第三百二十六号

法第三十条の四第十項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。 三 前号に掲げる事情のほか、特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。 四 その他前三号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2 法第三十条の四第十項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第三項において「基準病床数算定区域」という。)とする。

4 法第三十条の四第十項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

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第5条の3

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の3

法第30条の4第10項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第16条第2項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われたこと。 三 前号に掲げる事情のほか、特定の疾病にり患する者が異常に多くなること。 四 その他前三号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。

2 法第30条の4第10項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は前条第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第30条の4第10項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数を算定することとされた区域(次条第3項において「基準病床数算定区域」という。)とする。

4 法第30条の4第10項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

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