医療法施行令 第五条の二
(基準病床数の算定の特例)
昭和二十三年政令第三百二十六号
法第三十条の四第九項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。 一 急激な人口の増加が見込まれること。 二 特定の疾病にり患する者が異常に多いこと。 三 その他前二号に準ずる事情として厚生労働省令で定める事情があること。
2 法第三十条の四第九項の規定により、同条第二項第十七号に規定する基準病床数(以下「基準病床数」という。)に関する同条第八項に規定する基準(以下「算定基準」という。)によらないこととする場合の基準病床数は、厚生労働省令で定めるところにより、算定基準に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数又は厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数とする。