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医療法施行令 第5条の5の3

(実施計画の認定)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の5の3 (実施計画の認定)

都道府県知事は、法第42条の3第1項の認定の申請があつた場合において、実施計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をすることができる。 一実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務の実施に必要な施設及び設備の整備がその実施期間において確実に行われると見込まれるものであること。 二実施計画に記載された救急医療等確保事業に係る業務がその実施期間にわたり継続して行われると見込まれるものであること。 三その他厚生労働省令で定める要件に適合すること。

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