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医療法施行令 第5条の12

(登記の届出)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の12 (登記の届出)

医療法人が、組合等登記令(昭和三十九年政令第29号)の規定により登記したときは、登記事項及び登記の年月日を、遅滞なく、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(次条において単に「都道府県知事」という。)に届け出なければならない。ただし、登記事項が法第44条第1項、第54条の9第3項、第55条第6項、第58条の2第4項(法第59条の2において準用する場合を含む。)及び第60条の3第4項(法第61条の3において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の認可に係る事項に該当するときは、登記の年月日を届け出るものとする。

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