医療法施行令 第5条の15の3
(保健医療又は社会福祉に関する法律)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の15の3 (保健医療又は社会福祉に関する法律)
法第70条の4第1号ロの政令で定める保健医療又は社会福祉に関する法律は、次のとおりとする。 一児童福祉法(昭和二十二年法律第164号) 二医師法(昭和二十三年法律第201号) 三歯科医師法(昭和二十三年法律第202号) 四身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第283号) 五精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第123号) 六生活保護法(昭和二十五年法律第144号) 七社会福祉法(昭和二十六年法律第45号) 八医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号) 九老人福祉法(昭和三十八年法律第133号) 十高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第80号) 十一社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第30号) 十二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第123号) 十三高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第124号) 十四就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第77号) 十五障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成二十三年法律第79号) 十六子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号) 十七再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第85号) 十八難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第50号) 十九民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第110号) 二十第5条の5の8各号に掲げる法律