医療法施行令 第5条の18
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の18
審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
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医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の18
審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。