医療法施行令 第5条の16
(都道府県医療審議会)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の16 (都道府県医療審議会)
都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
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(都道府県医療審議会)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の16 (都道府県医療審議会)
都道府県医療審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。