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医療法施行令 第5条の14の2

(手数料)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の14の2 (手数料)

法第69条の3の規定により厚生労働大臣に委託をする者が法第69条の8第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一法第69条の3の規定による統計の作成等に要する時間一時間までごとに六千三百円 二統計成果物(委託により作成した統計又は委託による統計的研究の成果をいう。次号において同じ。)の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 三統計成果物の送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)

2 法第69条の4第1項の規定により医療法人情報(法第69条の2第3項に規定する医療法人情報をいう。以下同じ。)の提供を受ける者が法第69条の8第1項の規定により納付すべき手数料の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 一十六万二千百円を超えない範囲内において、医療法人情報の提供に当たり行う法第69条の4第2項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 二法第69条の4第1項の規定による医療法人情報の提供に要する時間一時間までごとに六千三百円 三医療法人情報の提供に関する次のイ又はロに掲げる方法の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額 四医療法人情報を記録した前号イ又はロに規定する光ディスクの送付に要する費用(当該送付を求める場合に限る。)

3 前二項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼つて納付しなければならない。ただし、法第69条の8第1項の規定により独立行政法人福祉医療機構(次条第6項において「機構」という。)に対しこれらの手数料を納付する場合は、この限りでない。

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