医療法施行令 第五条の四

昭和二十三年政令第三百二十六号

法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第五条の二第二項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第三十条の四第十一項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。

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第5条の4

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の4

法第30条の4第11項に規定する政令で定める申請は、同項に規定する厚生労働省令で定める病床を含む病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第30条の4第11項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、算定基準又は第5条の2第2項の規定に従い算定した数に厚生労働大臣に協議し、その同意を得た数を加えて得た数とする。

3 法第30条の4第11項に規定する政令で定める区域は、同項の申請に係る基準病床数算定区域とする。

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