医療法施行令 第五条の四の二

昭和二十三年政令第三百二十六号

法第三十条の四第十二項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第三十条の四第十二項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第十八項の規定により公示された当該都道府県の同条第一項に規定する医療計画において定める同条第二項第七号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。

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第5条の4の2

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の4の2

法第30条の4第12項に規定する政令で定める申請は、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請とする。

2 法第30条の4第12項に規定する政令で定めるところにより算定した数は、同項の申請に係る病院又は診療所の所在地の都道府県知事が、同条第18項の規定により公示された当該都道府県の同条第1項に規定する医療計画において定める同条第2項第7号に規定する地域医療構想の達成を推進するために必要と認める数とする。

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