医療法施行令 第四条の三

(特定機能病院等に係る変更の届出)

昭和二十三年政令第三百二十六号

特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

クラウド六法

β版

医療法施行令の全文・目次へ

第4条の3

(特定機能病院等に係る変更の届出)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第4条の3 (特定機能病院等に係る変更の届出)

特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行令の全文・目次ページへ →
第4条の3(特定機能病院等に係る変更の届出) | 医療法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ