医療法施行令 第四条の三
(特定機能病院等に係る変更の届出)
昭和二十三年政令第三百二十六号
特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(特定機能病院等に係る変更の届出)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第4条の3 (特定機能病院等に係る変更の届出)
特定機能病院又は臨床研究中核病院の開設者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、十日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。