医療法施行令 第四条の九

(病院報告の提出)

昭和二十三年政令第三百二十六号

病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。

3 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。

4 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

5 第三項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。

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第4条の9

(病院報告の提出)

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第4条の9 (病院報告の提出)

病院(療養病床を有する診療所を含む。以下この項及び次項において同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その管理する病院に係る患者の状況その他の事項に関する報告書(以下この条において「病院報告」という。)を厚生労働大臣に提出しなければならない。

2 病院報告は、厚生労働省令で定めるところにより、病院の所在地を管轄する保健所の長に提出するものとする。

3 病院報告の提出を受けた保健所の長は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を当該保健所の所在地の都道府県知事に送付しなければならない。

4 前項の規定による病院報告の送付は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。

5 第3項の規定により病院報告の送付を受けた都道府県知事は、厚生労働省令の定めるところにより、当該病院報告を厚生労働大臣に送付しなければならない。

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