医療法施行令 第四条の五

(読替規定)

昭和二十三年政令第三百二十六号

国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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第4条の5

(読替規定)

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第4条の5 (読替規定)

国の開設する病院、診療所若しくは助産所又は国の設置するオンライン診療受診施設に関してこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

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