医療法施行令 第四条の八
(診療等に著しい影響を与える業務)
昭和二十三年政令第三百二十六号
法第十五条の三第二項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。 一 医療機器又は医学的処置若しくは手術の用に供する衣類その他の繊維製品の滅菌又は消毒の業務 二 病院における患者、妊婦、産婦又はじよく婦の食事の提供の業務 三 患者、妊婦、産婦又はじよく婦の病院、診療所又は助産所相互間の搬送の業務及びその他の搬送の業務で重篤な患者について医師又は歯科医師を同乗させて行うもの 四 厚生労働省令で定める医療機器の保守点検の業務 五 医療の用に供するガスの供給設備の保守点検の業務(高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の規定により高圧ガスを製造又は消費する者が自ら行わなければならないものを除く。) 六 患者、妊婦、産婦若しくはじよく婦の寝具又はこれらの者に貸与する衣類の洗濯の業務 七 医師若しくは歯科医師の診療若しくは助産師の業務の用に供する施設又は患者の入院の用に供する施設の清掃の業務