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医療法施行令 第5条の7

(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の7 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(準用会社法(法第54条の7において準用する会社法をいう。以下この条及び次条において同じ。)第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一準用会社法第677条第3項 二準用会社法第721条第4項 三準用会社法第725条第3項 四準用会社法第727条第1項 五準用会社法第739条第2項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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