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医療法施行令 第5条の23

(指定都市の特例)

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の23 (指定都市の特例)

地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)において、法第73条の規定により、指定都市が処理する事務については、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第16号)第174条の35に定めるところによる。

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