医療法施行令 第5条の24
(権限の委任)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の24 (権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行令の全文・目次ページへ →
(権限の委任)
医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)
第5条の24 (権限の委任)
この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。