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医療法施行令 第5条の18

医療法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百二十六号)

第5条の18

審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、委員のうちから互選された者が、その職務を行う。

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