検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 第二条
(第一条の規定による改正に伴う経過措置)
昭和二十三年政令第三百五十三号
第一条の規定による改正後の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令(附則第四条において「新令」という。)の規定により新たに置かれた検察審査会(次条において「新設検察審査会」という。)の検察審査会事務局長は、法第十三条第一項の規定にかかわらず、平成二十年十二月二十八日までに選定しなければならない第一群の検察審査員及び補充員については、平成二十一年三月三十一日までに選定すれば足りる。
2 前項の規定により選定された第一群の検察審査員及び補充員の任期は、法第十四条の規定にかかわらず、平成二十一年五月一日から同年七月三十一日までとする。