検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 第五条
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
昭和二十三年政令第三百五十三号
第二条の規定により廃止されることとなる検察審査会(次条において「廃止検察審査会」という。)の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、法第十条第一項の規定にかかわらず、第二群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者については、同項の規定による選定を要しない。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十三号)
第5条 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第2条の規定により廃止されることとなる検察審査会(次条において「廃止検察審査会」という。)の管轄区域内の市町村の選挙管理委員会は、法第10条第1項の規定にかかわらず、第二群から第四群までに属すべき検察審査員候補者の予定者については、同項の規定による選定を要しない。