検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令 第六条
昭和二十三年政令第三百五十三号
廃止検察審査会において第二条の規定の施行前にした審査の申立ての受理その他の手続は、それぞれ同条の規定による改正後の検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令の規定により当該廃止検察審査会の管轄区域を管轄することとなる検察審査会(次項において「受入検察審査会」という。)においてした審査の申立ての受理その他の手続とみなす。
2 第二条の規定の施行前に廃止検察審査会にあてて発せられた申立書その他の書類で同条の規定の施行の際まだ受理されていないものは、受入検察審査会にあてたものとみなす。