検察審査会法施行令 第一条

昭和二十三年政令第三百五十四号

検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。

3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。

4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

第1条

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第1条

検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。

2 検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。

3 前項の場合には、署名押印に代えて記名押印することができる。ただし、議決書に署名押印する場合については、この限りでない。

4 検察審査会、検察審査会長又は検察審査会事務官が作る書類のうち、市町村の選挙管理委員会、検察審査員候補者(以下「候補者」という。)その他の者に送達、送付又は交付をするものについては、毎葉に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

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