検察審査会法施行令 第三条
昭和二十三年政令第三百五十四号
検察審査会事務局長が検察審査会法(以下「法」という。)第九条の規定により候補者の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、次に定めるところによる。 一 第一群から第四群までの候補者の総員数四百人のうち、まず一人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、一人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が四百人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを一人に切り上げるものとする。 二 前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して、これを第一群から第四群までに分別すること。この場合において、一の市町村の割当総数が四人に満たないとき、及び四分して四人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属させるものとする。
2 やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によつて割り当てることができる。