検察審査会法施行令 第二条

昭和二十三年政令第三百五十四号

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。

第2条

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第2条

市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第100号)第22条第1項の規定による選挙人名簿の登録(六月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が八月六日以降となるときは、同月五日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、八月十五日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。

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