検察審査会法施行令 第八条の二

昭和二十三年政令第三百五十四号

法第十二条の二第三項の規定による通知に係る書類及び法第十二条の四に規定する質問票には、第一条第二項又は第三項の規定にかかわらず、押印しないことができる。

第8条の2

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第8条の2

法第12条の2第3項の規定による通知に係る書類及び法第12条の4に規定する質問票には、第1条第2項又は第3項の規定にかかわらず、押印しないことができる。

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