検察審査会法施行令 第八条の四

昭和二十三年政令第三百五十四号

検察審査会事務局長は、候補者が法第十二条の三各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

第8条の4

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第8条の4

検察審査会事務局長は、候補者が法第12条の3各号に掲げる者に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査するため、当該候補者に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

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