検察審査会法施行令 第十一条
昭和二十三年政令第三百五十四号
検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。
検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)
第11条
検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、かつ、別記第三様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
2 検察審査員及び補充員名簿は、磁気ディスクをもつて調製することができる。