検察審査会法施行令 第十一条の二

昭和二十三年政令第三百五十四号

法第十八条の二第二項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。

第11条の2

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第11条の2

法第18条の2第2項の規定による追加補充員の選定は、各群における検察審査員及び補充員の任期並びにその欠けた数を考慮して、適時に行わなければならない。

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