検察審査会法施行令 第十三条

昭和二十三年政令第三百五十四号

検察審査会長は、法第十八条第一項又は第二十五条第二項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第五条各号若しくは第六条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても、同様とする。

第13条

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第13条

検察審査会長は、法第18条第1項又は第25条第2項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第5条各号若しくは第6条各号のいずれかに該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、拘禁刑以上の刑に当たる罪につき起訴されまだその被告事件の終結に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても、同様とする。

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