検察審査会法施行令 第十条

昭和二十三年政令第三百五十四号

法第十三条第一項の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員、補充員の順に行わなければならない。

第10条

検察審査会法施行令の全文・目次(昭和二十三年政令第三百五十四号)

第10条

法第13条第1項の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員、補充員の順に行わなければならない。

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