会社等臨時措置法等を廃止する政令 第九条
昭和二十三年政令第四百二号
この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
会社等臨時措置法等を廃止する政令の全文・目次(昭和二十三年政令第四百二号)
第9条
この政令の施行前、改正前の社債等登録法第3条第1項第2号(同法第14条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。