会社等臨時措置法等を廃止する政令 第九条

昭和二十三年政令第四百二号

この政令の施行前、改正前の社債等登録法第三条第一項第二号(同法第十四条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

第9条

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第9条

この政令の施行前、改正前の社債等登録法第3条第1項第2号(同法第14条において準用する場合を含む。)の規定に基き登録した社債については、改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。

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